道の駅用語辞典
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身障者トイレ
しんしょうしゃといれ道の駅の登録要件として、要綱には休憩機能、情報発信機能、地域連携機能の3つの柱がある。その中のひとつである休憩機能の中には、利用者が無料で24時間利用できる清潔なトイレとともに、障がい者用のトイレの設置も登録要件として挙げられている。これは道の駅の設置に関して「女性・年少者・高齢者・身障者など様々な人の使いやすさに配慮されていること」と記されている配慮事項にも関連する内容。また、道の駅の標章を用いて案内板を設置する際に、表示するように義務付けられている道の駅の機能の中にも、身障者用設備があることを伝える施設記号の掲示を規定。これは「身障者用のトイレ、身障者駐車マス、スロープ等が設置されていること」を示している。
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