道の駅用語辞典

道の駅用語辞典 道の駅用語辞典

文字サイズ

  • 道路管理者
    どうろかんりしゃ

    道路管理者とは、道路法第3章第1節にて定められる「道路管理者」のこと。道路の管理に関する権能及び義務を有する者のことで、道路法第3章第1節第12条では、「国道の新設又は改築は、国土交通大臣が行う。」と定めている。また第15条では道路管理者を「都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。」と定義。第16条では「市町村道の管理は、その路線の存する市町村が行う。」と定義されている。「道の駅」の設置に関しては構想計画について、まず道路管理者に相談する必要があり、道路管理者は国土交通大臣に推薦。一体型の場合は、道の駅の中の地域振興施設などを市区町村などが整備し、駐車場の一部分や休憩所、トイレ、園地をはじめ、道路情報提供施設などを道路管理者が整備する。

用語辞典トップへ戻る

全国からご希望の都道府県を選択すると、各地域の道の駅を検索できます。

ページ
トップへ
PAGE TOP